公証役場で公正証書を作成後、区役所で離婚届を提出

22日は公正証書の作成日。以前に面談をし、作成は進めてもらっていたが、22日は夫と共に公証役場へ向かい、証書の読み上げによる最終確認と押印をした。事前にメールで証書の原案をもらっていたにも関わらず、2箇所ほど間違いがあったのを見逃していて、その場で手書きで訂正・追記をしてもらった。

私は養育費をもらう側なので債権者、夫は債務者ということになり、私が正本を渡され、夫は謄本を渡された。原本は公証役場にて保管されることで、証明力を持つ、とのこと。いざ、養育費が払われなくなった場合は、強制執行が可能となる。そのやり方は公証役場に行けば、教えてくれるとのことだった。

養育費の他に面談交渉や、生命保険の受取人について丙(子供)に変えてくれ、という話など、諸々盛り込んだせいか、料金は3万円余りと中々のお値段。ちなみに財産分与については大した額でもないので、証書の作成前に振り込んでもらい、その条項は削除してもらった。年金分割についても、主婦だった期間が2年弱と少ないのと、私の方が収入が多い時もあり、大した額にならないことがわかったので、その条項についても削除してもらった。削除しない場合は、証書の作成に5万円以上かかるので、夫も快く財産分与のお金を振り込んでくれた。

それから、区役所の本庁舎へ。自宅近辺にも出張所があり、離婚届ならそこでも受理してもらえるが、その他の手続きもあるので、本庁舎に行ってきた。本庁舎であれば、離婚の事実がすぐ戸籍等に反映され、出張所では1日2日、かかるらしい。

また、私は結婚で夫と同じ姓を名乗り、夫の戸籍に入ることになったが、離婚で結婚前の姓に戻すのが面倒くさいのと、子と姓を同じにしておきたいので、「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出した。夫も義両親も子が同じ姓である方が愛着が沸く気がするという理由もある。戸籍についても子は夫側に残したままだ。やはり愛着が沸くかと。

なので、私は新しく離婚前の姓で戸籍を作り、私一人だけが入っている、シンプルな戸籍となったはず。デメリットとしては、戸籍謄本が必要な際に、子と私とで2通取る必要があるかもしれないことか。子の親権者が私だからか、同じ戸籍に入っていなくても私が子の戸籍謄本を取ることは可能らしい。

それが面倒くさければ、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをすればよい。離婚前と同じ姓だから、私が親権者だから、という理由で同じ戸籍に子供が自動的に入るなんてことはなく、姓は同じでも氏は違う(要は戸籍が違う)ので、子を夫の戸籍から私の戸籍へ移動する手続きが発生する。これらは離婚しなければ、全く気にしなかったことだ。勉強になった。氏と姓の違いも理解できた。過去の歴史上の扱いとはまた異なると思うが、現在での扱いは、氏名は戸籍法上の氏と名、姓名は戸籍法に限られないその人の苗字と名、とのこと。

同時に、離婚後の状態が反映された住民票を取得したが、私についての続柄が「同居人」となっていた。世帯分離の手続きはしていない。どうせ、引越しすれば分離されるので、元夫と子、そして私の3人が同じ世帯にいる住民票となった。

で、結婚指輪は離婚届の提出時もしていて、家に帰ってから外した。全て何となくで。指輪はプラチナ買取で売れるので、そのうち売る。また、離婚したからといって、元夫との関係性も離婚前と特に変わらず。家を出たら、変わるのかもしれない。

ちなみに本記事は22日金曜の離婚当日に書いたのに、アップしようとするたびに金土日、毎回きっかり子供が起きてきて、ここまでかかってしまった。土日は子供がほぼずっと一緒にいるので何もできない上に、夜にまで起きてくる。何のタイマーだ。離婚記事アップしちゃダメだよタイマーでもついてるのか。子の人生に関わる、離婚届書いちゃダメだよタイマー、もしくは離婚届出しちゃダメだよタイマーが発動するならわかるが、前者のタイマーは全く意味がない。

本日もタイマーが発動し、子が起きてきたわけだが、すぐ寝かしつけできたので本日のアップとなった。だが、子供が起きてくる音がした時は「なんなの!」と言ってしまった。子供に向けて言ったわけではないけども。

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